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よくある質問

不動産に関するお客様からのよくある質問・疑問にお答えいたします。

Q,物件購入費用以外にかかるお金は、どの程度見込んでおけばよいでしょうか?

A,住宅購入には、購入費用以外にさまざまな費用が掛かります。
@登記費用(登録免許税、登記代行手数料など)
Aローン借入費用(事務手数料、保証料、団体信用生命保険料、火災保険料、地震保険料、印紙税など)
B契約費用(印紙税、仲介手数料など)
C税金(不動産取得税)
これらの費用が物件価格の5〜8%程度必要となります。
また、引越費用、カーテン、照明器具、エアコンなどの購入費も計算に入れておくべきなので、金額の目安は、不動産物件価格の10%程度を見込んでおくとよいでしょう。

Q,仲介手数料はどれくらいかかりますか?

A,分譲会社が販売する新築一戸建て・マンションなど、売り手から直接物件を購入する場合は、仲介手数料はかかりません。
物件概要に『媒介(仲介)』と書かれた物件は、売主が不動産仲介業者に売却を依頼したものです。この場合は仲介手数料が必要となります。
その金額は、契約金額(販売価格)の3%+6万円が上限と定められています。

Q,契約後、住宅ローンが借りられなくなった場合、手付け金はどうなりますか?

A,手付金は、契約を前提として支払うものなので、契約不成立の場合でも返還してもらえないのが原則です。
ただし、購入の意思はあるのに、数百万円という金額を取られるのはあまりに酷な話です。
その為、多くの業者は、契約書にローン特約条項を設けています。
ローン特約条項とは、契約後に一定の期間(ローン特約期間)内に住宅ローンの融資承認が得られない場合は、契約を解除することができるという項目です。
この場合、支払済みの手付金は返還されます。
ただし、ローン特約条項があっても、年収や他の借入額など、虚偽の申請があって、融資が得られなかった場合は、白紙解約できないこともあります。

Q,ローン契約者が死亡した場合、住宅ローンの支払いはどうなりますか?

A,ローン契約者が死亡した場合、住宅ローンの支払いはそのまま継続できる家庭は、ほとんどないでしょう。
その場合、家族がマイホームを手放さなくてはならないと考えると、不安で長期ローンなどとても組めません。
そこで用意されているのが、団体信用生命保険(団信)です。
ローン契約者が死亡や高度障害により働けなくなった場合、生命保険会社が住宅ローンの残金を支払ってくれる保険です。

Q,業者の提携ローン以外の住宅ローンを利用しても良いのですか?

A,もちろん可能です。提携ローンを義務付けられているわけではございません。
また、利用したら業者の口添えがあってローン審査が通りやすくなるわけでもございません。
金融機関回りなど手間はかかりますが、有利な条件のものを別に見つけ、利用するのも一つの手です。
ただし、一つ問題になるのが『ローン特約』です。つまり、住宅ローンが借りられなかった場合に、手付金等を返還してもらえるローン特約を提携ローンに限っているところが多いためです。
弊社では提携外ローンでもローン特約をお付けいたしますのでご安心下さい。

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